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電卓

​料金表

審美的歯科治療

補綴物(被せ物)

タイトルなし.png

​100,000円
​   +税

​60,000円
​   +税

​100,000円
​   +税

被せ物の一般的な治療期間・回数

  治療期間2週~2ヵ月、治療回数2~4回

  ※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。あくまで参考程度にお考えいただ  き、詳細は歯科医師にご確認ください。

ホワイトニング

 ホームホワイトニング

 4番~4番

​上下 どちらか一方           6,000円 + 消費税

上下 両方               11,000円 + 消費税

シリンジ 1本             3,000円 + 消費税

                                  

ホワイトニングの一般的な治療期間・回数

  ホームホワイトニング:治療期間2週~2ヵ月、治療回数1~14回

   ※治療期間・回数は症状や治療の進行状況などにより変化します。あくまで参考程度にお考えいただき、詳細は歯科医師にご確認ください。

お支払い方法

 

お支払いには、以下をご利用いただけます。詳しくはスタッフにお尋ねください。

現金    クレジットカード

 

医療費控除について

 

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、本人または同居している扶養家族のために支払った医療費の総額が10万円(所得金額が200万円未満の場合は所得金額の5%)を超えるときに受けられる所得控除制度です。

支払った医療費がそのまま戻ってくるわけではありませんが、支払った医療費に応じて税金を計算し直し、会社員など給与所得のある方は給与から引かれた所得税が還付されます。また個人事業主の場合は、医療費控除を確定申告に反映させることで節税できます。

 

控除額について

 

医療費控除の対象となる金額は、以下のように算出できます。

医療費控除額(※1)

=

1年間に支払った医療費の総額(※2)

-

各種保険で補填された金額(※3)

-

10万円または所得の5%(※4)

※1 上記の計算式で算出した金額がマイナスとなる場合は、医療費控除は受けられません。また、控除額の上限は200万円です。
※2 対象期間は、その年の1月1日から12月31日までです。12月31日時点で未払いの医療費は翌年の医療費の対象となるのでご注意ください。
※3 各種保険で補填された金額には、生命保険の入院給付金や健康保険による高額療養費、出産育児一時金などが該当します。
※4 所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなく所得の5%の金額で計算します。

 

控除の対象となる医療費

控除の対象になる医療費は、下記のように診療・治療・療養にかかった費用が含まれます。

  • 医師・歯科医師による診療や治療の費用(病気がない場合の健康診断の費用は除く)

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術費(疲労回復や体調改善を目的としてものは除く)

  • 保健師や看護師、准看護師による世話を受けた際の費用

  • 病院、診療所、助産所などに搬送・収容される際にかかった費用

  • 介護保険制度のもとで提供される施設・居宅サービスの利用費

  • 治療や療養に必要な医療器具や医薬品の購入費

  • 診療を受けるために必要な交通費や医師などの送迎費

  • 妊娠・出産にかかった費用

  • 不正咬合を改善するための矯正治療の費用

                                             など

医療費控除を受けるために必要なもの

医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」「医療費の支払いを証明する書類(レシートや領収書など)」「源泉徴収票」「確定申告書」「マイナンバーが記載された本人確認書類(コピー)」の5点が必要です。

医療費控除の明細書は、税務署の窓口や国税庁のWEBサイトから入手できます。レシートや領収書をもとに医療費控除の明細書に内訳を記入し、マイナンバーが記載された本人確認書類のコピーを添付して確定申告書とともに管轄の税務署へ提出すれば申請は完了です。

レシートや領収書は申請時に提出する必要はありませんが、医療費控除の明細書の記載内容を確認するために提示や提出を求められる場合もありますので、申請から5年間は保管しておきましょう。

詳しくは国税庁のWEBサイト「医療費を支払ったとき(医療費控除)」「医療費控除の対象となる医療費」「 医療費控除に関する手続について」をご確認ください。

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